組合定款
都留機械金属工業協同組合定款
第1章総則
(目的)
第1条本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行ない、もつて組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条本組合は、都留機械金属工業協同組合と称する。
(地区)
第3条本組合の地区は、都留市及び南都留郡西桂町の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条本組合は、事務所を都留市に置く。
(公告の方法)
第5条本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、読売新聞に掲載してする。
(規約)
第6条この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章事業
(事業)
第7条本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)組合員の事業に必要な物品の共同購入
(2)組合員が製造する機械金属の共同加工場の経営
(3)組合員が製造する機械金属の共同受注並びに斡旋
(4)組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む)及び組合員のためにするその借入れ
(5)組合員の従業員の最低賃金に関する協定、その他組合員の事業に関する調整
(6)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(7)商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、銀行、相互銀行、信用金庫、信用組合に対する組合員の債務の保証、または、これらの金融機関の委任をうけてする組合員に対するその債権の取り立て
(8)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上、または、組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(9)組合員の事業に必要な保険の事務代行
(10)組合員の福利厚生に関する事業
(11)前各号の事業に附帯する事業
第3章組合員
(組合員の資格)
第8条本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)機械金属の製造及び販売を営む事業者であること
(2)組合の地区内に事業所を有すること
(加入)
第9条組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て組合に加入することができる。
2本組合は、加入の申込があつたときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込みおよび加入金)
第10条前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部または一部を承継することによる場合はこの限りでない。
2前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。
3加入金の額は、総会において定める。
(相続加入)
第11条死亡した組合員の相続人で、組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに、組合員になつたものとみなす。
2前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除名)
第13条本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたつて本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、または妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払いもどし)
第14条組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて、減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合はその半額とする。
(使用料または手数料)
第15条本組合は、その行なう事業について使用料または手数料を徴収することができる。
2前項の使用料または手数料の額は、規約で定める額を限度として、理事会で定める。
(経費の賦課)
第16条本組合は、その行なう事業の費用(使用料または手数料をもつて充てるべきものを除く。)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
2前項の経費の額、その徴収の時期および方法その他必要な事項は、総会において定める。
(出資口数の減少)
第17条組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいて、その出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき
2本組合は、前項の請求があつたときは、理事会においてその諾否を決する。
3出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。
(届出)
第18条組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名、名称または事業を行なう場所を変更したとき
(2)事業の全部または一部を休止し、もしくは廃止したとき。
(3)資本の額または出資の総額が5000万円をこえかつ常時使用する従業員の数が300人をこえたとき。
(過怠金)
第19条本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第7条第5号の規定による協定に違反し、または同条第6号に規定する団体協約に違反した組合員
(2)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあつた組合員
(3)前条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした組合員
第4章出資および持分
(出資1口の金額)
第20条出資1口の金額は、10,000円とする。
(出資の払込み)
第21条出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第22条本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで日歩3銭の割合で延滞金を徴収することができる。
(持分)
第23条組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2持分の算定に当つては、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章役員、顧問および職員
(役員の定数)
第24条役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事10人
(2)監事2人
(役員の任期)
第25条役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事2年又は就任後2年以内の最終の決算期に関する通常総会の終結時までのいづれか短い期間
(2)監事2年又は就任後2年以内の最終の決算期に関する通常総会の終結時までのいづれか短い期間
2補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む)のため選挙された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3理事または監事の全員が任期満了前に退任した場合において新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4任期の満了または、辞任によつて退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員の職務を行なう。
(理事長および専務理事の職務)
第26条理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
2理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3専務理事は、理事長を補佐して、本組合の常務を執行し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4理事長および専務理事がともに事故または欠員のときは理事会において、理事のうちからその代理者または代行者1人を定める。
(監事の職務)
第27条監事は何時でも、会計の帳簿および書類の閲覧もしくは謄写をし、または理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2監事はその職務を行なうため特に必要があるときは組合の業務および財産の状況を調査することができる。
(役員の忠実義務)
第28条理事および監事は、法令、定款および規約の定めならびに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第29条役員は総会において選挙する。
2役員の選挙は、単記式無記名投票によつて行なう。
3有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
4第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によつて行なうことができる。
5指名推選の方法により役員の選挙を行なう場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行なう。
6選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもつて当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
(役員の報酬)
第30条役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧問、相談役)
第31条本組合に顧問および相談役を置くことができる。
2顧問は学織経験のある者のうちから、相談役は役員経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(職員)
第32条本組合に参事および会計主任を置くことができる。
2参事および会計主任の選任および解任は、理事会において決する。
第33条本組合に次の職員を置くことができる。
(1)主事および書記若干名
(2)技師および技手若干名
第6章総会、理事会および委員会
(総会の招集)
第34条総会は、通常総会および臨時総会とする。
2通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第35条総会の招集は、会日の10日前までに到達するように会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
(書面または代理人による議決権または選挙権の行使)
第36条組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面または代理人をもつて議決権または選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族もしくは常時使用する使用人または他の組合員でなければ代理人となることができない。
2代理人が代理する組合員の数は、1人とする。
(総会の議事)
第37条総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第38条総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員または組合員たる法人の代表者のうちから選任する。
(緊急議案)
第39条総会においては、出席した組合員(書面または代理人により議決権または選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第35条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項以外の事項についても議決することができる。
(総会の議決事項)
第40条総会においては、法または定款で定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)借入金額の最高限度
(2)1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む。)または1組合員のためにする債務保証の金額の最高限度
(3)その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第41条総会の議事録は、議長および出席した理事が作成しこれに署名するものとする。
2前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開会日時および場所
(2)組合員数およびその出席者数
(3)議事の経過の要領
(4)議案別の議決の結果(可決、否決の別および賛否の議決権数)
(理事会の招集)
第42条理事会は、理事長が招集する。
2理事長が事故または欠員のときは、専務理事が、理事長および専務理事がともに事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。
3理事は、必要があると認めるときは、何時でも、理事長に対し、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに理事長が理事会の招集の手続をしないときは、みずから理事会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第43条理事会の招集は会日の7日前までに日時および場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。
(理事会の議事)
第44条理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第45条理事はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議決事項)
第46条理事会は、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長および議事録)
第47条理事会においては、理事長がその議長となる。
2理事会の議事録については、第41条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第4号中「(可決、否決の別および賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決の別および賛否の議決権数ならびに賛成した理事の氏名および反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
(部会)
第48条本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として部会を置くことができる。
2部会の種類は、組織および運営に関する事項は、規約で定める。
第7章会計
(事業年度)
第49条本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(法定利益準備金)
第50条本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てるものとする。
2前項の準備金は、損失の填補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
(資本準備金)
第51条本組合は、加入金、増口金および減資差益(第14条ただし書の規定によつて払いもどしをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(再評価積立金)
第52条本組合は、資産の再評価したときは、再評価差額を再評価積立金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第53条本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
(法定繰越金)
第54条本組合に、第7条第8号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益準備金および繰越金)
第55条1事業年度における総益金に総損金および繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、第50条の規定による法定利益準備金、第53条の規定による特別積立金および前条の規定による繰越金ならびに納税引当金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、または翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金の配当)
第56条前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、もしくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、または事業年度末における組合員の出資額および組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は年1割をこえないものとする。
3配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第57条損失金の填補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金、再評価積立金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職給与引当金)
第58条本組合は、事業年度末ごとに、職員退職給与引当金として、職員給与総額の20分の1以上を計上する。